初心運転者講習
初心運転者講習とは、運転免許取得して1年以内(停止期間中を除く)に3点以上(1回の違反で3点の場合、再び違反などして合計点数が4点以上になった場合)の交通事故を起こして公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた方が受講しなけらばならない講習のことで、公安委員会から初心運転者講習通知書を受けた後、1ヶ月以内に受講しなければなりません。
※初心運転者講習は運転免許の再試験が免除される講習ですので、初心運転者講習を受講しなかった場合は、運転免許の再試験に該当し、運転免許センター等で学科試験及び技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許取り消しとなりますので注意しましょう!
(取消し処分者講習の受講は必要ありません。また原付免許の再試験は学科試験のみです)
取消処分者講習
取消処分者講習とは、運転免許の取消処分等を受けた方や運転免許が失効したため運転免許の取消処分等を受けなかった方が、運転免許を再取得する際に受講しなければならない講習のことです。
次のいずれかに該当する方は、取消処分者講習を受講しなければ運転免許を取得することができません。
- 過去に運転免許の取消処分を受けた方
- 過去に運転免許の拒否処分を受けた方
- 国際運転免許を取得し、6月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
- 免許取得が失効したため、取消処分を受けなかった方
※初心運転者期間制度による取消の方、身体の障害を理由として免許の取消処分を受けた方を除きます。
なお、取消処分等の基準に達する累積点数の中に、飲酒運転の法令違反がある場合は、飲酒取消処分者講習の対象となります。
取得時講習
運転免許取得時講習は、道路交通法第108条の2第1項第4号~第8号に揚げる講習であり、運転免許の取得を希望する者で、運転免許試験の技能試験に合格した者に対する講習です。この講習を受けなければ運転免許証は発行されません。
企業講習
社内の事故減少を目的に企業向け安全運転講習を行っています。
- 新入社員
- 安全運転指導者
- 大型、中型車両持込
- 適性検査 など