道路交通法上、第二種免許及び大型免許の受験資格については、21歳以上(年齢要件)かつ普通免許等保有3年以上(経験要件)(中型免許に関しては、20歳以上かつ普通免許等保有2年以上)とされておりましたが、運転者不足が深刻化しているなどの理由で、タクシー業界及びバス業界からの要望により令和4年5月13日から道路交通法が改正され、これらの要件を
『19歳以上かつ普通免許等保有1年以上』
に特例的に引き下げることが可能となりました。これらの受験資格を特例的に引き下げることが可能となる教習が「受験資格特例教習」となります。
改正内容を以下にまとめますと、
①受験資格特例教習を修了した者については、第二種免許・大型免許・中型免許の受験資格を 『19歳以上かつ普通免許等保有1年以上』 に特例的に引き下げることが可能となる。
②年齢要件に係る特例を受けて第二種免許等(大型含む)を取得した者が21歳(中型免許は20歳)までに違反して一定の基準に該当した場合は、若年運転者講習の受講を義務付け、不受講者及び受講後再度違反をして一定基準に該当した者にについては、年齢要件に係る特例を受けて取得した免許を取り消すこととなる。
となります。
高新自動車学校では、富山県公安委員会の「受験資格特例教習」および「若年運転者講習」の認可を得ましたので、
「早く免許を取得して仕事に役立てたい!」
といった方々のご入校をお待ちしております。